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さいたま市葬儀のことなら市民葬祭

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      遺言

「葬儀はこのようにしてほしい」などと遺言に書いても法律的には無効ですが、このような法律的には無効な内容が書かれてあっても遺言自体が無効になるわけではありません。遺言できるひとは満15歳以上で、また夫婦など複数のものが同一内容の遺言を同一証書ですることは出来ません(共同遺言の禁止)

 

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