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さいたま市 で 低価格 の 葬儀 なら

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      秘密証書遺言

公正証書遺言は公証人、証人の前で遺言内容を明らかにするものですが、秘密証書は、遺言内容は秘密にしたまま、その封印したものを公証人、2人以上の証人の前に提出し、自己の遺言書であることを証明してもらうものです。遺言証書の前文を自書する必要はなく、ワープロでもかまいません。但し署名し、印鑑を押し、同じ印鑑で封印します。文章の追加、変更、削除は定められた方式によります。死後、家庭裁判所で開封、検認を受ける必用があります。

 

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