さいたま市葬式と葬式費用は
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さいたま市 葬儀 葬式 市民葬儀社 家族葬
遺言の効力と取り消し
1;遺言は遺言者が死亡した時点から効力を発揮します。
2;受遺者(遺産を送られる人)は、遺贈(死後送られる財産)を放棄することが出来ますが、催告期間内に承認、放棄の意思表示をしないときは承認したとみなされます。また、いったん承認又は放棄したものを取り消すことは出来ませ。
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遺言の効力と取り消し
1;遺言は遺言者が死亡した時点から効力を発揮します。
2;受遺者(遺産を送られる人)は、遺贈(死後送られる財産)を放棄することが出来ますが、催告期間内に承認、放棄の意思表示をしないときは承認したとみなされます。また、いったん承認又は放棄したものを取り消すことは出来ませ。