HOMEブログ >豆知識 >さいたま市での家族葬なら市民葬祭へ

さいたま市での家族葬なら市民葬祭へ

|

さいたま市 の 葬儀 は 低価格 安心葬儀 の 市民葬祭 へ

      遺言

     遺留分

遺留分は相続人が親(=直系尊属)だけの場合は3分の1、配偶者や子供の場合は2分の1です。兄弟姉妹には遺留分がありません。相続人が配偶者1人だけのとき、遺言がなければ配偶者が100%相続しますが、前の例の場合は、その2分の1しか請求できません。この遺留分を請求することを「遺贈、贈与の減殺の請求」といい、相続の開始(死亡時)あるいは減殺すべき贈与または遺贈の事実を知ったときから1年以内に行わない場合、または相続の開始から10年経過すると時効になり、権利は消滅します。

 

市民葬祭のプランについて

お問い合わせにはこちら

市民葬祭の葬儀の流れ