さいたま市 で 低料金葬儀 の 市民葬祭
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相続税
1;被相続人の遺産の総額の計算
被相続人(死亡者)の遺産の総額を計算し、相続人に相続開始(=死亡時)前3年以内に被相続人より贈与された財産があればこれも遺産総額に加算されます。 土地、家屋、事業用財産、有価証券、現金、預貯金、家庭用財産など金銭に見積もりできる経済的価値のあるもので、借地権電話加入権、著作権、貸付金も含まれます。この他、本来の相続財産以外の死亡保険金、各種保険金、死亡退職金もみなし相続財産として加えて計算します。





