さいたま市 の 葬祭業 (市民葬祭)
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相続税
3;課税価格から基礎控除をします
基礎控除は「5000万円+1000万円X法廷相続人数(放棄した人の数も含む)で計算されます。
例えば、法定相続人が3人の場合は 基礎控除額=5000万円+1000万円X3=8000万円となります。
基礎控除額の結果、プラスが出ればそれが「課税される遺産総額」になります。
基礎控除額を差し引いて財産がマイナスになれば税金はかかりませんし、相続税の申告の必要もありません。
法定相続人の計算の場合、養子のうち特別養子や配偶者の実子で被相続人の養子になった場合は実施と同じ扱いですが、その他の養子の場合は、実子がいるときは1名だけ、実子がいない場合は2名までのみを法定相続人数に含める制限があります。





