葬儀、 葬式の費用の節約は
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さいたま市 の 公共葬祭制度 市民葬儀
相続税の計算
2;「各相続人の負担する相続」の計算
法定相続人がそれぞれ法定相続分を相続するとは限りません。放棄したり、割合が遺言、協議により変わる場合がありますので、実際の相続の割合に応じて、各相続人の負担税額を計算します。
法定相続人が配偶者と子供二名の場合、「相続税額の総額」は配偶者が2分の1、子供が各4分の1相続したものとして計算した合計額ですが、仮に子供が各8分の1を相続した場合、実際には配偶者は税額の4分の3を負担し、子供は税額の8分の1ずつを負担するよう計算します。





