愛情葬儀、愛情価格を
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ご家族様の納得できる葬儀を
相続税の申告と納付
相続税の納付義務者は、相続の開始を知った日から10ヶ月以内(1996年現在)に、被相続人の死亡時の所轄税務署に相続税の申告書を提出し、相続税を納付しなければなりません。金銭での納付が原則ですが、困難な場合は一定の条件の下で物納や延納も認められます。
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相続税の申告と納付
相続税の納付義務者は、相続の開始を知った日から10ヶ月以内(1996年現在)に、被相続人の死亡時の所轄税務署に相続税の申告書を提出し、相続税を納付しなければなりません。金銭での納付が原則ですが、困難な場合は一定の条件の下で物納や延納も認められます。